【募集】文化庁 「優れた現代美術の海外発信促進事業」(平成27年度)

2014年12月16日 16:09 カテゴリ:文化行政

 

文化庁が平成26年度より新規事業として、国際的にも評価される日本の現代アートの海外発信を促すことを目的に募集している「優れた現代美術の海外発信促進事業」。このたび実施期間が平成27年度の活動を対象とする募集が開始された。平成26年度には前期で18件(うち採択8件)、後期で26件(うち採択14件)の応募があった。今回の募集概要は以下の通り。

 

■補助の対象となる活動の実施期間

(1)「海外アートフェスティバル等出展」平成27年4月1日~9月30日

※平成27年度下半期(平成27年10月1日~平成28年3月31日)に実施される活動は5月下旬~6月下旬頃に別途募集。

(2)「国際発信力のある国内企画展」平成27年4月1日~平成28年3月31日

 

■対象となる活動

(1)「海外アートフェスティバル等出展」

海外で開催される国際的なアートフェスティバルや国際的なアートフェアへ我が国の現代アート作家・作品を出展する活動を補助。

(2)「国際発信力のある国内企画展」

我が国で開催される国際発信力を有する国際フェスティバルや我が国の現代アート作家・作品を展示の核とする展覧会等の活動を補助。

 

■補助の対象となる者

日本の現代アートの国内外への発信に取り組んでいる団体(以下「団体」)であり、かつ、その団体において作品を扱う人材等に高い専門性があり、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する団体であること。なお、実行委員会を組織する場合は実行委員会が(3)の要件を満たし、かつ、その中核となる団体(事業費を管理し、事業に係る経理事務や活動を統括する等。以下「中核団体」)について(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1)地方公共団体

(2)法人格を有する団体(日本法人であること。)

(3)法人格を有しないが、法人と同様の体制として次の要件をすべて満たしている団体

ア.定款、寄附行為に類する規約を有し、次のイ~エについて明記されていること

イ.団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること

ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること

エ.団体活動の本拠としての事務所を有すること

オ.企業会計原則等に基づいた財務諸表又はこれに類する書類を作成していること

 

■補助金額

上限500万円 ※ただし補助対象経費の2分の1を超えない範囲

 

■応募締切り

2015年1月12日(月) ※必着

 

■提出先

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

文化庁文化部芸術文化課支援推進室育成係

※ 提出方法は《特定記録郵便》による郵送のみ。(持参不可)

※ 封筒の表に「平成27年度優れた現代美術の海外発信促進事業応募書類在中」と朱書きのこと。

 

■問合せ

文化庁文化部芸術文化課支援推進室育成係 TEL 03-5253-4111(代表) 内線2081(9:30~18:15)

 

【関連リンク】文化庁

【関連記事】文化庁「優れた現代美術の海外発信促進事業」(後期)採択事業者決定

 

 


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