文化庁「平成28年度優れた現代美術の海外発信促進事業」が募集を開始

2015年11月21日 15:26 カテゴリ:文化行政

 

日本の優れた現代アート作家・アート作品の国際的なアートフェスティバル・フェアへの出展や国際発信力のある国内のアートフェスティバルなどへの支援を行うことで、日本の作家・キュレーターの活動・発表の場を提供し、日本現代アートの国際発信力・競争力の向上を図る文化庁の「優れた現代美術の海外発信促進事業」。その平成28年度の募集が発表された。概要は以下の通り。

 

■補助の対象となる活動の実施期間

(1)「海外アートフェスティバル等出展」

平成28年4月1日~9月30日 ※下半期の活動については5月下旬~6月下旬頃に別途募集

(2)「国際発信力のある国内企画展」

平成28年4月1日~平成29年3月31日

 

■対象となる活動

(1)「海外アートフェスティバル等出展」

海外で開催される国際的なアートフェスティバルや国際的なアートフェアへ我が国の現代アート作家・作品を出展する活動を補助。

(2)「国際発信力のある国内企画展」

日本で開催される国際発信力を有する国際フェスティバルや日本の現代アート作家・作品を展示の核とする展覧会等の活動を補助。

 

■補助の対象となる者

日本の現代アートの国内外への発信に取り組んでいる団体(以下「団体」)であり、かつ、その団体において作品を扱う人材等に高い専門性があり、次の①から③までのいずれかに該当する団体であること。なお実行委員会を組織する場合は,実行委員会が③の要件を満たし、かつ、その中核となる団体(事業費を管理し、事業に係る経理事務や活動を統括する等。以下「中核団体」。)について①又は②のいずれかに該当すること。

 

①地方公共団体

②法人格を有する団体(日本法人であること。)

③法人格を有しないが、法人と同様の体制として次の要件をすべて満たしている団体

ア.定款、寄附行為に類する規約を有し、次のイ~エについて明記されていること

イ.団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること

ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること

エ.団体活動の本拠としての事務所を有すること

オ.企業会計原則等に基づいた財務諸表又はこれに類する書類を作成していること

 

■補助金額

上限500万円 ただし補助対象経費の2分の1を超えない範囲

 

■締切り

平成27年12月21日(月)必着

 

■提出先

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

文化庁文化部芸術文化課支援推進室育成係(担当:後藤)

※ 提出方法は特定記録郵便等配達の記録が確認出来る配送方法によること。(持参不可)

※ 封筒の表に「平成28年度優れた現代美術の海外発信促進事業応募書類在中」と朱書きのこと。

 

■応募書類

文化庁ホームページよりダウンロードのこと

 

 

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